フレームワーク普及促進協会 受講規約

本受講規約(以下「本規約」とする)には、一般社団法人フレームワーク普及促進協会(以下「当協会」とする)の承諾に基づき、貴方が受講申込を行い、当協会が提供する講座(以下「本講座」とする)を受講するにあたっての、貴方と当協会との間の契約条件が規定されます。
■第1条(本規約の範囲および変更)

  1. 第4条に基づく本講座の申込を当協会が承諾した全ての受講者(以下「受講者」とする)は、当協会の運営するウェブサイト(以下「本サイト」とする)上の本規約掲載画面の「同意する」を選択すること、当協会の指定する申込書に記名捺印すること、または、本講座へ参加することにより、本規約の内容を承諾したものとみなされます。
  2. 当協会は、受講者に通知を行うことにより、本規約の変更または本規約の細則その他本規約に基づき受講者に適用される条件(以下「細則」とする)の制定をできるものとします。

■第2条(提供サービス)
当協会は受講者に対し、第3条で定める受講料金を対価として、本講座を通じて当協会が別途定める講座内容により、講義を行うものとします。
■第3条(受講料金等)
受講者は、当協会が受講申込みの承諾通知を受領後直ちに、承諾通知記載の方法により、本サイト上その他で当協会が提示する受講料金を支払うものとします。
■第4条(本講座の申込)

  1. 本講座の受講希望者(以下「受講希望者」とする)は、本サイト上に掲載する手続き、または当協会の定めるその他の手続きに従って、受講の申込(以下「受講申込」とする)を行い、氏名・住所・電話番号・会社名その他当協会の別途定める事項について、正確かつ最新の情報(以下「登録情報」とする)を申込書その他に記載して提供するものとします。
  2. 受講者が、本講座を勤務先等の所属団体(以下「所属団体」とする)を通じて申し込む場合(以下「団体申込」とする)、所属団体と各受講者は連携して本規約に基づく義務を負うものとします。

■第5条(本講座受講申込の承諾)

  1. 当協会は、受講希望者に対して、受講料金の支払い方法を電子メールにて通知し、当協会が別途定める審査基準に基づく受講申込審査の結果、受講申込を承諾しない場合には、受講希望者に対して、本講座の受講を承諾しない旨を通知するものとする。
  2. 当協会と受講者間の本講座の提供に係る契約(以下「本契約」とする)は、受講料金全額の入金を確認したときに有効に成立し、受講希望者は、本規約の定めに従い受講者たる資格を取得するものとします。

■第6条(登録情報の使用)

  1. 本サイトに掲載されるプライバシーポリシーに従い、登録情報および受講者が講座を受講する過程において、当協会が得た情報(以下「受講者情報」とする)を使用することができるものとします。
  2. 団体申込における受講者の所属団体が、別途当協会の定める手続きに従って閲覧を請求した場合には、当該所属団体に対し、その所属団体に属する各受講者の受講履歴、成績およびログデータならびにプライバシーポリシーにおいて、共同利用される個人データの項目として定めた各事項を書面また電磁的方法により開示するものとします。

■第7条(講義内容に対する権利)

  1. 本講座に含まれる一切のノウハウ、アイデア、手法その他情報、本講座において提供される教材、書籍、その他一切の著作物、ならびに本講座で使用される一切の名称および標章(以下併せて「講座内容」とする)についてのノウハウ、著作権および商標権その他一切の権利は全て当協会に帰属し、受講者は、これらの一部、および権利を侵害する行為を一切行ってはいけないものとします。
  2. 受講者は、講義内容を自己の学習の目的のみに使用するものとし、いかなる方法においても受講者個人の私的使用を超え、もしくは範囲外で使用してはならないものとします。また、講師の養成、第三者に対する領布、譲渡、販売、貸与、修正、使用承諾等を行ってはならないものとします。
    受講した内容を、社内で活用することは可能ですが、「教える」ことはできません。(※ 本来の趣旨が正しく伝わらない可能性があり、応用[デジタル化・システム開発、他]・発展させる際に、拡張性に問題が生じるため)◎ 社内外で教えることを希望される場合には、「フレーム&ワークモジュール導入講座レベル2」および、「フレーム&ワークモジュールⓇリーダー養成講座」の2講座を、必ず受講してください。
  3. 受講者は、別途当協会が明示的に許可する場合を除き、録音、録画、撮影、その他いかなる方法または媒体を用いるかに問わず、講義内容を記録することはできないものとします。
  4. 受講者は、本講座の受講に際して、他の受講者から取得した一切の個人情報について、いかなる第三者にも開示または漏洩してはならないものとします。但し、当協会は受講者による個人情報の取り扱いに関して、一切の責任を負わないものとします。
  5. 当協会は、講義内容の撮影及び録音を行い、資料または販促物として、本サイト等、各関連媒体への掲載、あるいは販売を行う場合があります。
  6. フレーム&ワークモジュールⓇマニュアル・チェックリストの書式を使用する際は、必ずⒸBasic(コピー無断転用を禁ずる。著作権:株式会社ベーシック)を入れるものとします。
  7. フレーム&ワークモジュールⓇマニュアル・チェックリストを、一部または全部加筆・修正して使う場合等にも、必ずⒸBasic(コピー無断転用を禁ずる。著作権:株式会社ベーシック)を入れるものとします。

■第8条(受講者資格の中断・取消)

  1. 受講者が以下の項目に該当する場合、当協会は、事前に通知することなく、直ちに本契約を解除し、当該受講者の受講資格を停止、または将来に向かって取り消すことができるものとします。
  2. ①受講申込において、虚偽の申告を行ったことが判明した場合。
    ②講座内容を適切に理解できない可能性がある場合、その他当協会が本講座の受講者として適格性に欠けると判断した場合。
    ③営業またはその準備を目的とした行為、勧誘、その他当協会が別途禁止する行為を行った場合。
    ④受講者に対する破産、民事再生その他倒産手続きの申立てがあった場合、または受講者が後見開始、補佐開始もしくは補助開始の審判を受けた場合。
    ⑤本規約に違反した場合。
    ⑥疾病、傷害その他の事由により、医師の診断または加療を要する状態であることを当協会が認めた場合。
    ⑦本講座期間中に当協会の定めたスケジュールに沿って行動しない場合。
    ⑧その他、受講者として不適切と当協会が判断した場合。
  3. 当協会は本条第1項に該当する場合の外、受講者が本講座の進行の妨げになると判断した場合、退席を命じることがあります。この場合、いかなる理由があっても、当協会は、受講者に受講料金を返金しないものとします。

■第9条(振替)

  1. 受講者は、やむを得ない理由がある場合には、第5条に従い承諾を得た日時に開催される本講座(以下「振替前講座」とする)の開始5日前までに、振替前講座を振替前講座終了日180日以内に開催される本講座に振り替えることができます。但し、振り替えられる回数は原則として1回までとします。
  2. 本条による振替を利用する場合、受講者は振り返られた講座の全日程を受講するものとします。また、団体申込で受講申込を行った受講者のいずれかが、本条に基づき本講座の振替を行った場合、振替をした受講者についてのみ、本講座が振替られたものとして取り扱います。
  3. 当協会の責任に帰すべき事由により、受講者が本講座を振替受講できない場合、当協会は、受講者に対し、本講座内容と同等の個別指導に振り替えするものとします。

■第10条(講座の中止・中断および変更)

  1. 当協会は、本講座の運営上やむを得ない場合には、受講者に事前の通知なく、本講座の運営を中止・中断できるものとします。
  2. 前項の場合には、当協会は、本講座の中止または中断後10営業日以内に当該講座についての受講料金を返金します。但し、当協会の責任は、支払い済みの受講料金の返金に限られるものとし、その他一切の責任を負いません。

■第11条(返金・キャンセル規定)

  1. 本講座の受講料金支払い手続き後のキャンセルに関しては、受講料金の一定割合をキャンセル料として差し引いて返金します。
  2. ①開催日当日の30日前までのキャンセル ――――― 受講料の20%
    ②開催日当日の3日前までのキャンセル ――――― 受講料の50%
    ③開催と前日および当日のキャンセル ―――――― 受講料の100%(返金なし)
    なお、返金の際の振込手数料は申込者負担とします。
  3. 第9条(振替)が適応される場合は、前項のキャンセル料は発生しないものとします。
  4. 受講者がクレジットカードで受講料金支払い手続きした場合も、第11条1項、及び第11条第2項と同じものとします。

■第12条(損害賠償)

  1. 受講者が、本講座に起因または関連して、当協会に対して損害を与えた場合、受講者は一切の損害を補償するものとします。
  2. 本講座に起因または関連して、受講者と他の受講者その他の第三者との間で紛争が発生した場合、受講者は自己の費用と責任に置いて、当該紛争を解決するとともに、当協会に生じた一切の損害を補償するものとします。

■第13条(保証)
 本講座は、受講者が講義内容を習得することを保証するものではありません。
■第14条(当協会等の責任)

  1. 当協会は、故意または重過失に基づく場合を除き、本講座または本規約に関して受講者または第三者が破った特別損害(予見可能性の有無を問わない)、間接損害および逸失利益について何ら賠償責任を負わないものとします。
  2. 理由の如何を問わず、受講者が、当協会または本講座の開催場所に物件を残置し、当該本講座終了後1ヶ月以内に当協会の定める手続きにより返還を請求しなかった場合、当協会は、受講者が当該物件に対する所有権その他の権利を放棄したものとみなして、これを任意に処分することができるものとし、当該物件に関して一切の責任を負わないものとします。

■第15条(通知および同意の方法)

  1. 当協会から受講者への通知は、本規約に別に定めのある場合を除き、当協会からの電子メールもしくは本サイト上の一般掲示またはその他当協会が適当と認める方法により行われるものとします。
  2. 前項の通知が電子メールで行われる場合には、登録情報として登録された電子メールアドレス宛への当協会からの発信をもって通知が完了したものをみなします。但し、登録情報が正確もしくは最新でなかった場合には、当協会からの通知が不到達となっても、本項に定める時点で到達したとみなされるものとします。
  3. 本条1項の通知が本サイト上の一般掲示で行われる場合には、当該通知が本サイト上に掲示された時点(本サイトにアップロードされた時点)をもって、受講者への通知が完了したものとみなします。
  4. 当協会は、上記いずれかの方法により受講者に通知を行った場合、通知の完了後10日以内に受講者からの異議申し立てがないか、または通知完了後受講者が当協会の講座に参加した場合には、その時点で受講者が同通知の内容に同意したものとみなします。

■第16条(管轄)
本規約または本講座に関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属裁判所とします。
付則 本規約は2013年7月1日より実施するものとします。

一般社団法人フレームワーク普及促進協会
代表理事 田原 祐子